初診時特定療養費について
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平成23年10月1日から、患者さんが初診時に他の病院・診療所からの紹介状をお持ちでない場合に「初診時特定療養費」として1,050円(税込)をご負担いただくこととなりました。

初診時特定療養費とは

国(厚生労働省)が「初期の診療は医院・診療所で、高度・専門医療は病院で行う」という医療機関の機能分担の推進と※かかりつけ医の推奨を図る為に平成8年に定めた制度であり、他の医療機関等からの紹介状なしに200床以上の病院において初診で受診した場合は、通常の医療費の他に病院が定めた金額を徴収できるというものです。当病院も、地域医療の充実に貢献する方針で、地域の診療所等(かかりつけ医)との連携を密にして、役割に応じた質の高い安全な医療をご提供したいと考えており、診療情報提供書(紹介状)ご持参で受診していただくことをお薦めします。

当病院で初診扱いになる場合

  • 当病院を初めて受診される方
  • 以前に当病院を受診された時の病気が治癒となった後に、再び受診された方
    ※最終来院日より3ヵ月以上ご来院がなかった場合、前回受診病名によっては、初診扱いになる場合があります。
  • 以前に当病院を受診された時の治療が中止となった後に、再び受診された方
※ 但し、以下に該当する方は、ご負担いただく必要はありません。
  • 他の医療機関からの紹介状をお持ちの方
  • 慢性疾患等で現在継続して受診されている方
  • 緊急の為、救急車で搬送された方
  • 生活保護法の医療扶助の対象となっている方
  • 特定の疾患や障害などで各種公費負担を受給されている方(高齢受給者証、乳幼児医療費受給者証、母子家庭等医療受給者証は除く)
  • 交通事故、労働者災害等により治療を受けられる方
※ かかりつけ医の推奨
かかりつけ医を持つことで、的確な医療機関の選択が行えるとともに、紹介後の医療機関において、無駄のない検査や複数の医師による総合的な診断を受けていただくことができます。
以上、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。